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京都地方裁判所 平成元年(わ)1315号 判決 1990年6月01日

本店所在地

京都府宇治市槇島町薗場二七番地

株式会社中徳木材

(右代表者代表取締役 中谷徳七)

本籍

京都府宇治市志津川南組三六番地

住居

同府久世郡久御山町栄一丁目一番地の七四

会社役員

中谷徳七

昭和一二年三月一五日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官坂田米雄出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人株式会社中徳木材を罰金二〇〇〇万円に、被告人中谷徳七を懲役一年に処する。

被告人中谷徳七に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人株式会社中徳木材は、京都府宇治市槇島薗場二七番地に本店を置き、木材販売業等を営むものであり、被告人中谷徳七は、被告人中徳木材の代表取締役であるが、被告人中谷は、被告人中徳木材の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一  昭和六〇年五月二一日から昭和六一年五月二〇日までの事業年度における実際の所得金額が六七六〇万二三二〇円で、これに対する法人税額が二七〇七万〇五〇〇円であるのに、商業帳簿上架空の仕入を計上するなどの行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和六一年七月一八日、同市大久保町井の尻六〇の三所在の宇治税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三六八五万八〇八六円で、これに対する法人税額が一三七六万五〇〇〇円である旨の虚偽の法人税額確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、右事業年度の被告人中徳木材の法人税一三三〇万五五〇〇円を免れ、

第二  昭和六一年五月二一日から昭和六二年五月二〇日までの事業年度における実際の所得金額が一億四二九〇万二九六九円で、これに対する法人税額が五七八九万七四〇〇円であるのに、前同様の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和六二年七月一六日、前記宇治税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三二九九万二二八八円で、これに対する法人税額が一一七四万七九〇〇円である旨の虚偽の法人税額確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、右事業年度の被告人中徳木材の法人税四六一四万九五〇〇円を免れ、

第三  昭和六二年五月二一日から昭和六三年五月二〇日までの事業年度における実際の所得金額が一億一七五四万八二七五円で、これに対する法人税額が四七二九万一三〇〇円であるのに、前同様の行為により所得の一部を秘匿したうえ、昭和六三年七月二〇日、前記宇治税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が五六四五万七九四七円で、これに対する法人税額が二一六三万八一〇〇円である旨の虚偽の法人税額確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、右事業年度の被告人中徳木材の法人税二五六五万三二〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実について

一  被告人中谷の当公判廷における供述

一  第一回公判調書中の被告人中谷の供述部分

一  被告人中谷の検察官に対する供述調書三通

一  被告人中谷の収税官吏に対する質問てん末書一一通(検五四ないし五八、六一ないし六三、六五ないし六七号)

一  中谷愛子(八通)、八田弘明(二通)及び塩湯一泰の収税官吏に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の

1  「査察官調査書」と題する書面七通(検三六、三八、四二ないし四六号)

2  「調査報告書」と題する書面二通(検四九、五〇号)

一  登記官作成の法人登記簿謄本

判示第一の事実について

一  宮本二三夫の収税官吏に対する質問てん末書

一  収税官吏作成の「査察官調査書」と題する書面(検三五号)

一  宇治税務署長作成の法人税確定申告書謄本(検五号)

判示第二の事実について

一  被告人中谷の収税官吏に対する質問てん末書三通(検五九、六〇、六四号)

一  宮本二三夫、立石文一、中谷栄治(三通)、岡本秀巳、中上英治及び岩間千恵子の収税官吏に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の

1  「査察官調査書」と題する書面五通(検三五、三七、三九、四〇、四七号)

2  「調査報告書」と題する書面(検五一号)

一  宇治税務署長作成の法人税確定申告書謄本(検六号)

判示第三の事実について

一  被告人中谷の収税官吏に対する質問てん末書(検五九、六〇号)

一  立石文一、田中正孝、大森静香及び内海千富美の収税官吏に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の「査察官調査書」と題する書面二通(検三九、四〇号)

一  宇治税務署長作成の法人税確定申告書謄本(検七号)

(法令の適用)

一  罰条 被告人中徳材木の判示第一ないし第三の各事実につき、いずれも、法人税法一六四条一項、一五九条一項

被告人中谷の判示第一ないし第三の各事実につき、いずれも、同法一五九条一項

一  刑種の選択等 被告人中徳木材の右各罪につき、いずれも情状により法人税法一五九条二項を適用

被告人中谷の右各罪につき、いずれも懲役刑を選択

一  併合罪加重 被告人中徳木材につき、刑法四五条前段、四八条二項

被告人中谷につき、同法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の最も重い判示第二の罪の刑に加重)

一  刑の執行猶予 被告人中谷につき、刑法二五条一項

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 長井秀典)

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